管理濃度について

作業環境推定基準等が改正され、管理濃度が変わりました。

管理濃度の設定および改正について

厚生労働省では、この度ホルムアルデヒド、ニッケル化合物、砒素及びその化合物3物質を、作業環境測定の対象としてばく露防止対策を講じるべき物質として新たに管理濃度を設定するとともに、既に測定やばく露防止対策の対象となっている粉じん、トルエン等の11物質についても、管理濃度を低減することとしました。

・管理濃度の新旧対照表

管理濃度(旧)管理濃度(新)
ホルムアルデヒド (注1)0.1ppm
ニッケル化合物 (注2)
(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)
ニッケルとしてとして0.1㎎/㎥
砒素及びその化合物 (注2、3)
(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
砒素として
0.003mg/㎥
4クロロホルム10ppm3ppm
5シクロヘキサノン25ppm20ppm
6テトラヒドロフラン200ppm50ppm
7トリクロルエチレン25ppm10ppm
8トルエン50ppm20ppm
9二硫化炭素10ppm1ppm
10アクリルアミド0.3mg/㎥0.1mg/㎥
11塩素化ビフェニル(別名PCB)0.1mg/㎥0.01mg/㎥
12臭化メチル5ppm1ppm
13弗化水素2ppm0.5ppm
14粉じん (注4)
(土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)

(注1)ホルムアルデヒドの管理濃度については、平成20年3月1日から適用されています
(注2)ニッケル化合物、砒素及びその化合物は、新たに管理濃度が設定された物質であり、
    作業環境測定の実施や測定結果の評価が必要となります(特価測第36条、第36条の2)
(注3)砒素及びその化合物への統合に伴い、三酸化砒素の管理濃度は廃止されます
(注4)粉じんの管理濃度は、遊離けい酸(結晶質シリカ)による発がん性等のリスクを抑えることを目的として引き下げられました。
(注5)番号に〇をつけた物質は、評価結果の記録を30年間保存しなければなりません(特化則第36条の2
(注6)法令により測定が必要な化学物質は、以上のほかに81物質あります。

管理濃度等の変更より抜き出しております。