グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目

必須1安全衛生管理体制と安全衛生教育(安衛法、安衛令)

  • 有機溶剤作業主任者の選任(技能講習2日間、費用約◇万円) 屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任し、 次の事項を行わせることが必要です。
    • 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任
    • 有機溶剤作業主任者の職務
    1. 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
    2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月以内ごとに 点検すること。
    3. 保護具の使用状況を監視すること。
    4. タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。
      (タンク:地下室の内部その他通風が不十分な作業場)

《厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012/8)より

  • 49人以下・・・安全衛生推進者(10人以上、10人未満は事業者)、職場懇談会 
  • 50人以上・・・衛生管理者・産業医(労働基準監督署に届け)、安全衛生委員会 
  • 雇い入れ時教育、作業内容変更時教育は義務、その他努力義務

必須2見やすい場所に表示・掲示する事項(従業員への周知)

  • 有機溶剤区分の表示(色分け)
  • 作業主任者職務表示と氏名、有機溶剤等使用の注意事項

これらの表示物・掲示物は、一般に市販され、容易に入手可能です。

必須3.換気装置の設置管理

  • 第 1 種・第 2 種有機溶剤等を使用している場合
    •  ①密閉装置、②局所排気装置、③プッシュプル型換気装置のいずれかを設置しなけれ ばなりません。
  • 第 3 種有機溶剤を使用(タンク等の内部に該当の場合)している場合
    •  ①局所排気装置、②プッシュプル型換気装置、③全体換気装置(ただし、有機ガス用の防毒 マスクを使用)のいずれかを設置しなければなりません。
  •   それぞれ、性能の基準が定められています。
    •   設置にあたっては、専門機関、メーカーに相談してください。 
  • 定期自主検査(局所排気装置、プッシュプル型換気装置)
    •  1 年以内に 1 回実施します。 
    •  検査の年月日、方法、箇所、結果、実施者氏名等を記録し 3 年間保存します。 
  •  作業主任者の毎月の点検業務(局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置)
    •   1 ヶ月を超えない期間ごとに実施します。

必須4.保護具の使用(防毒マスク・送気マスク、保護手袋等)

  • 第 3 種有機溶剤等を使用(タンク等の内部)している場合
    • 全体換気装置のみの場合は必ず使用
  • 上記以外にさらに曝露を低減させるために使用
  • 有機溶剤用(黒色)、検定合格品、必要数、呼吸缶の交換、顔との密着性等適正に使用
  • 保護手袋の使用(皮膚からの吸収もあり、用途にあった手袋を使用)

必須5.作業環境測定による監視

  • 第1種・第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。
    •  6月以内ごとに1回、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施します。
      • 作業環境測定士が事業場内にいないときは、登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託。
    •  結果について作業環境評価基準(告示)に基づいて評価を行い、第3管理区分の場合には、直ちに改善のための措置を講じます。第2管理区分の場合も改善に努める必 要があります。
      • 評価は、物質ごとに定められた管理濃度(たとえばトルエンは20ppm)と測定結 果を比較して第1~第3管理区分に区分。
第 1 管理区分第 2 管理区分第 3 管理区分
作業環境管理が適切と判断される状態作業環境管理になお改善の余地ありと判断される状態作業環境管理が適切でないと判断される状態
作業場所のほとんど(95%以 上)で、気中濃度が管理濃度 を超えない作業場所の気中濃度の平均 は管理濃度を超えない作業場所の気中濃度の平均 が管理濃度を超える
    • 評価の日時、箇所、結果、実施者の氏名を記録し 3 年間保存します。

必須6.特殊健康診断

  • 有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、健康診断を実施します。
    • 健康診断の結果(個人票)を5年間保存
    • 健康診断の結果を労働者に通知
    • 有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3号の2)を労働基準監督署に提出
  • 労働者が有機溶剤に著しく汚染され、または多量に吸入した時は速やかに医師による診察 または処置を受けさせます。
  • トルエンの代謝物の検査内容は尿中馬尿酸です。

詳しくは「グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目」をご確認ください。